生計維持確認届

上記が社会保険庁社会保険業務センタ−より、届いた。
加給年金額を受けられるかどうかの生計維持の確認が必要な方については、社会保険庁から送付される『生計維持確認届』の提出が必要の為である期限(4/30)。『生計維持確認届』の提出がない場合は、加給年金のみ支払が一時止まる。
尚、年金受給者の手続きの簡素化を図るため、平成18年10月から(※)住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」。)を活用して年金受給者の現況確認を行うこととなった。よって現況届の提出は不要。
’07,04,02(月)確認届のはがきに記入して、投函した。又、この日、社会保険業務センタ−より、上でも書いたが現況届の提出不要の通知がきた。
’08,04,02(水)今年も上記が社会保険庁社会保険業務センタ−より、届いた。
’08,04,03(木)確認届のはがきに記入して、投函した。
’10,04,03(土)今年も上記が日本年金機構より、届いた。
’10,04,04(日)6:37、確認届のはがきに記入して、御前崎市役所近くのポストへ投函した。
’11,04,02(土)今年も上記が日本年金機構より、届いた。
’11,04,03(日)8:13、確認届のはがきに記入して、御前崎市役所近くのポストへ投函した。